よくあるご質問 Q&A

グアム、サイパンへの渡航にもESTAが必要ですか?

アメリカの渡航にESTAが必要と聞きました。グアム、サイパンへの渡航も手続きが必要ですか?

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2009年11月28日より、北マリアナ諸島連邦(CNMI)に米国移民法が適用されることになり、
新グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)が
施行されることになりました。

グアムあるいは北マリアナ諸島への渡航者がグアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラムを利用する場合は、
ESTA申請は必要ありません。

グアムまたは北マリアナ諸島のみへ45日以下の入国・滞在する場合は基本的に手続きは不要ですが渡航者が
ビザ免除プログラム参加国のパスポートをお持ちかどうかなど注意しなくてはなりませんので、下記ご確認ください。
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【プログラム参加国】
グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム参加国:
オーストラリア、ブルネイ、香港、日本、マレーシア、ナウル、ニュージーランド、
パプアニューギニア、韓国、シンガポール、台湾、イギリス
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【免除要件】

・グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム:
・グアムまたは北マリアナ諸島のみへ45日以下の入国・滞在する
・譲渡不可で、出国日がグアムあるいは北マリアナ諸島に入国した日から
45日を超えないことが確認できる往復の航空券を所持している
・全ての項目に記入され、署名済みのI-736およびI-94を所持している
・ICAO(国際民間航空機関)に準拠し、当該国から発行された有効な機械読取り式パスポートを所持している
※以前に、入国のための諸条件に違反していないこと。以前の入国とは、
グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラム、これまでのグアムビザ免除プログラム、
通常のビザ免除プログラムの米国移民国籍法217条(a)項、
およびすべての移民または非移民ビザの入国に関する規定を含む
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【VISAが必要な方】
米国内の都市(グアムや北マリアナ諸島を含む)での就労や留学の目的で渡航する場合、あるいは医療上の問題のある渡航者、逮捕歴のある渡航者、以前に米国への入国を拒否された渡航者についてはこれまで通りビザ申請が必要です。
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※新旧プログラムの主な相違点※
【新プログラム】
滞在期間は45日間以下
グアムあるいは北マリアナ諸島連邦への入国
米国内他都市への継続移動は不可
下記の国のパスポート所持者:
オーストラリア、ブルネイ、香港、日本、マレーシア、ナウル共和国、ニュージーランド、パプアニューギニア、韓国、シンガポール、台湾(台湾からの直行便で、乗り継ぎなしでグアムに渡航する台湾居住者)、イギリス
I-736グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラムフォーム並びにI-94出入国記録フォームの提出が必要
ICAOに準拠した有効な機械読取式パスポートを所持
米国への過去のいかなる入国に対して違反していない


【旧グアムビザ免除プログラム】

滞在期間は15日間以下
グアムへの入国のみ
米国内他都市への継続移動は不可
次の国のパスポート所持者:
オーストラリア、ブルネイ、インドネシア、日本、マレーシア、ナウル、ニュージーランド、パプアニューギニア、韓国、シンガポール、ソロモン諸島、台湾(台湾からの直行便で、乗り継ぎなしでグアムに渡航する台湾居住者)、イギリス(British National Overseasを含む)、バヌアツ、西サモア
I-736グアムビザ免除プログラムフォームの提出が必要
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※※ 注意事項 ※※
海外で発行したパスポートで電子化されていないパスポートをお持ちの方は今までどおり、別途ビザ取得が必要です。
申請プログラム上では、海外発行のパスポートでも、取得国を日本と記入するようになっており
本来申請できないパスポートしか持っていない方でも申請でき、問題がなければ認証されてしまします。
その場合たとえESTAの認証番号をお持ちでも、空港で搭乗を拒否される結果になりますので、特にご注意下さい。

関連情報

グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム
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