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2020.12.21 covid19
新型コロナウイルスの拡大に伴い各国は入国検疫の強化、ビザ発給の制限などの水際対策を強化しております。
各国の入国規制、現在の各国のコロナ対策についてまとめました。
必ず渡航先、経由先の国の入国規制、ビザの発給制限についてご確認ください。
各国の対応は流動的なため、予告なしに入国制限が実施されますので、最新情報の確認をお願いします。
【厚生労働省】これから海外から日本へ来られる方へ、これから海外へ行かれる方へ
【外務省】新型コロナウイルス(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国後の行動制限)
※以下の情報は流動的なため予告なく変更になる場合があります。
※航空機搭乗時に搭乗拒否または渡航先国の出入国管理局の審査により入国を拒否された場合も、当社は一切その責任を負いません。
※最終的に入国を認めるかどうかの判断は、入国時の入国審査官によって決定されます。
■アジア
インドネシア ウズベキスタン 韓国 タイ 台湾 中国 ネパール フィリピン 香港 マカオ マレーシア ミャンマー ベトナム
■欧州
アイルランド イギリス イタリア エストニア オーストリア オランダ キプロス ギリシャ クロアチア スウェーデン スペイン スロバキア スロベニア チェコ デンマーク ドイツ トルコ ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア ベルギー ポーランド ポルトガル マルタ ラトビア リトアニア ルーマニア ルクセンブルク
■中東
アラブ首長国連邦(ドバイ) アラブ首長国連邦(アブダビ)
■ハワイ・ミクロネシア・インド洋
グアム ハワイ フィジー モルディブ
■アフリカ
モロッコ
全ての入国者に対して、症状の有無にかかわらず、14日間の行動制限(出勤、公共交通機関の使用、相互の訪問、必要不可欠な場合を除く買い物等の禁止)を課す。ただし、COVID-19グリーンリスト掲載地(注)からの入国者には行動制限を課さない。(注)フィンランド、ノルウェー、イタリア、ハンガリー、エストニア、ラトビア、リトアニア、スロバキア、ギリシャ、グリーンランド(8月21日現在。2週間ごとに見直される。)。外務省HP
アイルランドの入国管理:欧州内の域内国境管理方式の適用開始 2020/11/8 在アイルランド日本国大使館
アイルランド行き航空券はこちら
【2021年1月22日更新】1月26日より全ての入国者に陰性証明書の提示を求める2021/1/22 ESTA ONLINE CENTER
【2021年1月14日更新】アメリカへの入国 1月26日より検査証明書の提示を義務付け2021/1/14 ESTA ONLINE CENTER
【2021年1月9日更新】アメリカから帰国する全ての渡航者に陰性証明書の提示を義務付け】2021/1/9 ESTA ONLINE CENTER
【2021年1月8日更新】フロリダ州などアメリカ5州から日本へ帰国する際の注意点について】2021/1/8 ESTA ONLINE CENTER
【2021年1月5日更新】新型コロナウイルス アメリカ入国制限と対象国の最新情報】2021/1/5 ESTA ONLINE CENTER
米国渡航を検討される方へ
新型コロナウイルスの感染拡大による検疫体制の強化に伴い、米国政府は入国条件の変更や制限措置などを施行しております。
9月16日現在、米国疾病予防管理センター(CDC)は日本の感染症危険情報度合いをレベル3(渡航中止勧告)としています。そのため、日本から米国へ渡航する方は入国から14日間にわたり、ホテル等の宿泊施設にて待機を命じられます。待機期間中は健康状態を観察し、周囲の者と距離を置くことを求められます。
欧州での新型コロナウイルスの感染が急速に拡大している状況を受け、米国政府は3月13日深夜より30日間にわたり、EUのシェンゲン協定加盟国26か国を対象に入国を一時停止する措置を開始しました。
また、EU非加盟国である英国とアイルランドも入国制限の対象とし、3月16日深夜より入国制限の施行を開始。グアムは政府独自の制限措置を3月16日より導入し7月1日からの観光再開を予定していましたが、島内の感染者が増加したことを受け緊急事態宣言を7月以降も延長すると表明。今後の状況を確認し再開時期を見極めるとしています。サイパンを含む北マリアナ諸島では3月17日より入国制限措置を導入。入国の際はPCR検査の陰性証明書の提示か5日間の自己隔離が求められます。
3月18日、ハワイ政府は国内外を問わず、今後30日間にわたりハワイ州への渡航と往来の自粛要請を発表。観光などで日本からハワイへ訪れる方に向けて渡航を控えるよう要請しています。なお、3月26日より全てのハワイ市民とハワイへ訪れる渡航者を対象に、14日間の自己隔離を要請しています。
自己隔離は日本からの旅行者も対象となり、幾度の延長を繰り返し8月以降も施行される見通しです。
詳細はこちら
3月21日に米国疾病予防管理センター(CDC)が新型コロナウイルスに関する日本の旅行健康情報をレベル3(不要な渡航延期勧告)に引き上げたことにより,日本から米国への入国者は,入国後14日間,自宅等で待機の上,健康状態を観察し,周囲の者と距離を置くこと(socialdistancing)が求められる。
●(オハイオ州)
1月2日までを期限としていた午後10時から午後5時までの夜間外出禁止令を1月23日まで延長すると発表。夜間外出禁止令は日本からの渡航者も対象となり、違反者には750ドル以下の罰金または90日以下の懲役が科せられます。
●(ジョージア州)
州内において新型コロナウイルスの変異種の確認に伴い、日本政府は新たな水際対策の検疫強化対象地域にジョージア州を追加しました。
1月8日を期限とする公衆衛生上の緊急事態宣言を2月7日まで延長すると州知事令に著名しました。さらに、6フィート以上の社会的距離の保持と50人以上の集会禁止を要請すると発表。同州では外出時にマスク着用が強く推奨されています。
1月10日以降にジョージア州からご帰国される方
出発72時間以内に取得した新型コロナウイルスの陰性証明書を入国時に提示する必要があります。
陰性証明書は原則として指定医療機関による所定のフォーマットでの提示が求められますが、州内の近隣に指定医療機関がない場合は、任意の陰性証明書も認められます。
陰性証明書を提示できない場合は検疫所が指定する宿泊施設にて14日間の自己隔離が要請されますのでご注意ください。
●(ワシントン州)
11月から州内で新規感染者が急増している状況を受け、インズリー州知事は州全域に施行中の規制措置を延長すると発表。1月4日としていた規制措置は1月11日まで適用となります。
●(サウスカロライナ州)
マクマスター州知事は昨年末に非常事態宣言を継続する州知事令に著名しました。非常事態宣言は1月7日まで適用となりますが、状況によりさらなる延長を示唆しています。
●(コロラド州)
1月3日以降にコロラド州から帰国する方は同州を出発する72時間以内に新型コロナウイルスの陰性証明書を取得し、入国時に提示することが求められます。陰性証明書の提示ができない場合は、指定の宿泊施設にて14日間の自己隔離が要請されます。
●(フロリダ州)
フロリダ州マーティン郡で新型コロナウイルスの変異種が確認されたことを受け、日本政府は12月26日に制定した新たな水際対策における検疫強化対象国・地域にフロリダ州を追加しました。
●(シカゴ州)
イリノイ州シカゴ市は新型コロナウイルスの新規感染者と入院患者の増加を受け、自宅待機命令と集会に関する制限措置を1月10日まで21日間延長すると発表しました。
●(カリフォルニア州)
1月末までの期間に同州より帰国する日本国籍の方は、出発72時間以内に取得した陰性証明書の取得が必要となります。帰国時に陰性証明書の提示が出来ない方は、検疫所が指定する宿泊施設にて14日間の自己隔離が要請されますのでご注意ください。
新型コロナウイルスの感染拡大が深刻なカリフォルニア州サンフランシスコ市・郡では、12月18日よりベイエリア外から訪れる渡航者と市民に対し、10日間の自己隔離を義務付けると発表。
●(ミシガン州)
ミシガン州保健当局は12月20日までとしていた非常事態命令を2021年1月15日まで延長すると発表。
●(アラスカ州)
6月6日から,州外からの全渡航者(アラスカ州住民を含む。)に対し,14日間の自主隔離を義務付ける。ただし,(1)出発前72時間以内に受けたPCR検査の陰性の結果を提示する場合,(2)出発前5日以内に受けたPCR検査の陰性の結果を提示した上で,アラスカ到着後7~14日以内に再度PCR検査を受け陰性だった場合,(3)アラスカ到着後7~14日以内にPCR検査を2回受け,両方とも陰性だった場合には,この限りでない。違反者には,2万5千ドル以下の罰金又は1年以下の禁固のいずれか若しくは両方が科される。
●(北マリアナ諸島)
6月20日から,原則として,島外からの全渡航者は,以下を全て満たすことを条件に,14日間の隔離措置が免除される。・事前オンライン登録 ・監視システムへの登録及び報告 ・到着後5日目以降に行われる検体採取への同意 さらに,非居住者については,上記に加えて,入島前3~6日以内にPCR検査を受診し,所定の情報を記載したどう検査の証明書を提示しなければならない。
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UAEから日本への渡航者の検疫措置の強化について 在アラブ首長国連邦日本大使館 2021/01/04
ドバイの現状 ドバイ政府観光局、商務局 2020/5/26
世界184か国同様、日本も感染国と位置付け入国の制限を実施している。
(現在、アラブ首長国連邦はVISAの発行を停止している。)
乗り継ぎ便も含め、全ての旅客機便を停止している。(臨時便、貨物便の運航はしている。)
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他の首長国からアブダビ首長国入国時における各種措置について 在アラブ首長国連邦日本大使館 2021/01/17
在留邦人の皆様へ 在アラブ首長国連邦日本大使館 2021/01/06
新型コロナウイルス関連(日本入国時に出国前検査証明を提出できない場合の指定場所での待機:一部変更) 在アラブ首長国連邦日本大使館 2021/01/06
UAEから日本への渡航者の検疫措置の強化について 在アラブ首長国連邦日本大使館 2021/01/04
アブダビの現状 在アラブ首長国連邦日本大使館 2020/11/28
・アブダビ空港における、UAEへの入国について、On Arrival Visaでの観光などの短期滞在での入国措置が再開。
・アブダビ首長国への入国条件の状況について 2020/11/05
48時間以内に受領したPCR検査もしくはDPI検査の陰性結果が必要となります。
入国後、アブダビ首長国に滞在する場合、入国から4日目及び8日目に改めてPCR検査を受ける必要があります。
※入国日カウント方法は、アブダビ首長国入国日が1日目となります。
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日本から英国へ入国する際の水際措置について 20.1.16 在英国日本国大使館
ロンドン等における新型コロナウイルス拡大防止のための制限に関する階層の変更(Tier2からTier3へ)について 2020/12/14 在英日本国大使館
日本からイングランドへの入国に際しての自己隔離の不要について 2020/7/4 在英日本国大使館
英国政府は6月8日以降,全ての英国への入国者に対して,14日間の自己隔離を義務付けてきましたが,7月10日以降,日本を含む免除リストに掲げられた国・地域からイングランドへの入国者については自己隔離の義務を免除すると発表しました。この免除措置は,イングランドへの入国に対してのみ適用される措置で,スコットランド,ウェールズ及び北アイルランドへの入国についてはそれぞれの地方政府が別途,公表するとしています。また,イングランドへの入国に先立つ14日間に免除リストに掲げられた国・地域以外に滞在又は立ち寄った場合は,この免除措置を受けることはできません。
英国への入国者に対する新たな制限措置について(続報) 2020/6/5 在英国日本国大使館
英国への入国者に対する新たな行動制限措置について 2020/5/25 在英国日本国大使館
ロンドンでの乗り継ぎの際の注意点
ガトウィック空港からヒースロー空港への乗り継ぎの際の留意点(3月31日)在英国日本国大使館
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日本発イタリア行きの経路等に関する情報(11月6日現在) 2020/11/6 在イタリア日本国大使館
イタリア政府は、日本からの渡航者(観光及びビジネス目的を含む)の入国を許可しています。一方で、(現在有効の首相令の下では12月3日まで)日本を含む欧州地域外からイタリアへの渡航者については、14日間の健康観察及び自己隔離、私的な交通手段のみの使用が引き続き義務づけられています。
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新型コロナウイルス対策に係るインドネシア政府による入国制限措置(インドネシア入国管理事務所の業務再開及びインドネシア政府の入国規制に伴う救済措置の終了) 2020年7月14日 在インドネシア日本国大使館
新型コロナウイルス対策に係るインドネシア政府の入国規制(よくある御質問:FAQ) 2020/7/3 在インドネシア日本国大使館
ビジットインドネシアツーリズムオフィス 2020/5/26
・インドネシア政府の具体的な活動
2月→中国人旅行者や14日以内に中国に訪問の履歴がある旅行者の入国を禁止。
3月→海外旅行者の入国禁止。国内全土におけるイベント禁止。観光地やショッピングセンターの閉鎖。
4月→感染地域における大規模規制地区を指定し出入域を制限。
・現在の外国人の出入国制限(4/2~)
1 全ての外国人のインドネシアの入国・トランジットは一時的に禁止。
2 長期滞在許可証や永住許可を保持しているなど一部の条件を満たしている外国人は入国許可。
インドネシア政府が行っているコロナウイルスの対処方法をして「清潔・健康」と「安全」=CHS対策を適用している。主にバリ・ビンタン・ジョグジャカルタで行われており、ホテル・飛行機・空港・フェリーなどで開始されている。
対策例
1 ホテル(AYANAホテル)→同行者含めた旅行者への体温チェックや消毒用アルコールでの除菌・荷物の消毒・全客室に空気清浄機の設置など。
2 航空会社→機材の消毒・キャビンクルーや乗客の体温チェック・機内ソーシャルディスタンスなど。
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ウズベキスタン入国時における検疫措置について(新型コロナウイルス関連・注意喚起)2020.7.16 在ウズベキスタン日本国大使館
●6月15日以降、ウズベキスタン政府は、外国からの入国者への検疫措置に関し、国別の感染状況評価を基に3カテゴリーに区分し、同区分に応じて隔離措置等の検疫措置を講じておりますが、ウズベキスタン保健省衛生疫学福祉局が7月14日付けで作成した国別の感染状況評価によりますと、日本の評価は従来の「緑色(検疫措置不要)」から「黄色(自宅又はホテルにおける14日間の隔離が必要)」へと評価が変更されております。
●今次変更を受け、7月14日以降に日本を出発し、ウズベキスタンに入国する方については、自宅又はホテルでの14日間の隔離措置が求められますので、ご注意ください。
●上記に関連し、当館より当地アシアナ航空に対し、今後のソウル-タシケント間の航空便への搭乗可否について確認しましたところ、韓国の評価が「検疫措置不要(緑色)」のままとされていることから、ソウル発タシケント行きの航空便にはウズベキスタンにおいて検疫措置が必要とされる国(黄色及び赤の評価)からの乗継客を搭乗させることはできない旨の回答がありました。近日中に韓国を経由して当地来訪を予定されている方におかれては、搭乗の可否について、航空会社等に直接よくご確認願います。
●現在、ウズベキスタンでは新型コロナウイルスの感染が増加傾向にあるとして、規制が再強化されております。必要な情報については随時、領事メール及びホームページを通じて、情報提供いたしますところ、常に最新情報を得ることができる体制を維持していただけますようお願い致します。
在ウズベキスタン日本国大使館
当地入国時の検疫措置について(新型コロナウイルス関連)(6月26日) 在ウズベキスタン日本国大使館
国際線航空便の運行再開に関する各種報道について(新型コロナウイルス関連)(6月14日) 在ウズベキスタン日本国大使館
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【お知らせ】欧州での新型コロナウイルス再流行に関するエストニアでの入国措置につきまして 2020/10/19 駐日エストニア共和国大使館
エストニアへの入国が許可されている人は下記の通りです。
エストニア国籍、居住者およびその家族。エストニア国民と居住者は、病気の症状の有無に関わらず入国が可能。
○EU、シェンゲン圏、イギリスと北アイルランド、アンドラ、モナコ、サンマリノ、バチカンの市民と居住者、および長期滞在ビザを持っている個人とその家族(症状が見られない場合)。リストはこちらからご覧ください。
○オーストラリア、カナダ、ジョージア、日本、ニュージーランド、ルワンダ、韓国、タイ、チュニジア、ウルグアイの居住者(症状が見られない場合)。
○仕事や研究のために上記に名前が挙げられていない国・地域からエストニアに到着する症状のない外国籍市民。
【重要】エストニアへ渡航を検討されている皆様へ Posted on: 03.07.2020 駐日エストニア共和国大使館
多くの方々よりお問い合わせを頂いておりました入国制限緩和について、エストニア政府より正式に発表がありました。7月6日月曜日より、日本国内居住者を含む一部の国に対して、自己隔離の義務やビザ等の制限なしでこれまでと同様に入国が可能になります。
ただし、出発前の過去14日間の間に10万人あたり16人の感染者数を超える国から到着する個人に対しては入国後14日間の自己隔離対象となりますので、ご注意下さい。
また、帰国時の日本国内での入国の対応は日本国外務省ホームページでご確認下さい。
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■オーストラリア
在日オーストラリア大使館
入国規制情報(英語表記)
2021年1月22日以降に下記対象の方に対し、出発前72時間以内に受けた新型コロナウイルス検査陰性の検査証明書の提示が求められます。
・対象者【5歳以上が対象】
オーストラリアへ渡航
オーストラリアでの乗り継ぎ
COVID-19の感染拡大防止のため、オーストラリア入国後、政府が指定する検疫施設での14日間の隔離が義務付けられています。
オーストラリア到着の最初の都市での隔離となるため、国内線をご利用される方は14日間経過後にご移動いただくようお願いいたします。
新型コロナウイルス情報
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響によるオーストラリア渡航について
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2020年7月1日改定:新しいオーストリア入国規定 、9月30日まで(注意:延長される場合があります)
駐日オーストリア大使館
日本を含む、上記以外の国からの入国はこれまで同様制限されております。
入国できるのはすでにオーストリアの滞在許可、VisaDを取得された方のみです。
しかし、PCR検査・診断書、もしくは2週間の隔離が求められます。
入国時に求められる診断書、自己隔離誓約書は下記Download欄参照。
例外:オーストリア入国まで上記免除国に2週間以上滞在された方はPCR検査・診断書、2週間の隔離も求められません。
注意:現時点では基本的に滞在許可、VisaDの新規申請を受け付けておりません。(国益に係る場合は除く)
同規定は9月30日までですが、変更、延長される場合があります。
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日本へのご帰国・オランダへの入国に関するFAQ 2020/6/9 在オランダ日本国大使館
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【新規】カナダ連邦政府は、2021年1月7日00:01(EST)から、5歳以上のすべての航空機によるカナダ入国者に対して、COVID-19陰性証明の提示を義務づける旨公表しました。
〇カナダ入国者に対するCOVID-19陰性証明義務付け 英語
新型コロナウイルスに関する情報 2021/1/5 在カルガリー日本国総領事館
新型コロナウイルスに関する情報 2021/1/4 在カルガリー日本国総領事館
【カナダ→日本の直行便に関する状況】 在トロント日本国総領事館
【カナダ→日本の直行便に関する状況】
※1月21日更新。最新の状況は必ず各航空会社のホームページ等で御確認ください。
● 全日本空輸(ANA)
バンクーバー→東京(羽田) ~2月28日 月・水・金曜運航
● 日本航空(JAL)
バンクーバー→東京(成田) ~2月28日 火・水・日曜運航
● エア・カナダ
バンクーバー→東京(成田) ~2月28日 月・木・土曜運航
外務省HP
外国人の入国を禁止する(空路・海路につき6月30日まで。乗務員,永住者,カナダ市民及び永住者の近親者(配偶者,被扶養子女,父母・里親,補助者等),外交官等は除く。)。空路においては,カナダに入国する乗客及びカナダから出発する乗客に対し,搭乗前に健康確認の問診の他,体温検査の受検を義務付ける。検査不合格者は,搭乗を拒否され,航空券の再予約は検査から14日以降に可能となる。新型コロナの症状のある者の入国を禁止する。ただし,感染症状のある自国民及び永住権保持者の陸路及び海路での入国は許可する(空路は不可。)。
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■韓国
【韓国入国に関する事項】 在大韓民国日本国大使館
<Visit Korea掲載コロナウイルス感染症‐19関連ニュース>
【1月5日更新】韓国に入国する外国国籍者へのPCR陰性確認書提出の義務化
• 【12月07日更新】ソウル首都圏の社会的距離の確保、2,5段階に引き上げへ (2020-12-07)
• 【10月22日更新】10月12日から社会的距離の確保、第1段階へ引き下げ (2020-10-22)
• 【10月7日更新】海外との空路、本格復活への第一歩…韓国航空各社、国際線運航再開 (2020-10-7)
• 【9月11日更新】ソウル市内、マスク着用義務化 (2020-9-11)
• 【9月4日更新】韓国全国の海水浴場・海洋水産関連施設、閉鎖(2020-9-4)
• 【9月3日更新】全国の主な文化施設が全面休館(2020-9-3)
• 【5月12日更新】コロナウイルス感染症‐19の影響による観光施設休館、イベント中止等に関するお知らせ (2020-05-12)
• 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)入国手続きに関するQ&A(2020年4月27日基準)(2020-04-27)
• 【3月31日更新】韓国入国時の特別入国手続実施について(2020-03-31)
• コロナウイルス感染症-19関連・日本国民に対する査証免除停止措置などについてのお知らせ(2020-03-09)
• コロナウイルス感染症-19 予防のための対処方法ご案内(2020-01-22)
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キプロス
新型コロナウイルス関連の最新情報(入国時の注意)(11月6日) 2020/11/6 在キプロス日本国大使館
キプロス在留邦人及び滞在中・来訪予定の皆様へ
状況・注意事項を以下の通りご案内します。
(ポイント)
●感染者の急増に伴い、11月5日から、新たな措置が国内全域(外出禁止措置を含む)及びリマソール及びパフォス地域を対象に発表されていますので、ご注意ください。
●キプロス政府は、世界各国を感染状況でカテゴリー別に分類し、各々入国の際に求められる内容が異なります。日本は、11月9日から「カテゴリーA」に変更され、日本からキプロスに渡航する際にはPCR検査陰性証明書の提示が必要ありません。
●キプロスへ渡航する全ての旅行者は、キプロスに向けて出発する前の24時間以内に専用のウェブサイト“Cyprus Flight Pass” (https://cyprusflightpass.gov.cy/(英文))で必要情報の入力や宣誓する必要があります。
新型コロナウイルス関連の最新情報(入国時の注意)8月19日在キプロス日本国大使館
キプロス行きはお問い合わせフォームよりご連絡くださいませ。
ギリシャ政府の新型コロナウイルス感染症対策(全ての入国者に対するPCR事前検査証明提出と入国時の検査) 21/01/08 在ギリシャ日本国大使館
ギリシャ政府の新型コロナウイルス感染症対策(出入国制限措置の延長・一部変更) 21/01/08 在ギリシャ日本国大使館
英国からの航空機による入国者に対する追加措置の一部変更12/22付け
英国からの航空機による入国者に対する追加制限措置12/21付け
出入国制限措置の追加・一部国内制限措置の延長 12/7 ギリシャ政府報道官の発表
国内全土における外出制限措置の延長:12月14日午前6時まで 12/3 ギリシャ政府報道官の発表
入国制限措置変更に関するギリシャ政府の発表(EU域外の入国制限緩和対象国、周辺国からの入国制限について) 2020/11/10 在ギリシャ日本国大使館
出入国措置の変更に関するギリシャ政府の発表(電子登録フォームによる申請と事前PCR検査(陰性)結果の証明書提示義務について) 2020/11/07 在ギリシャ日本国大使館
日本を含む特定国からの航空旅客に対する入国制限緩和と更なる国境再開措置(7月1日)在ギリシャ日本国大使館
※電子申請フォーム提出必要
2020/6/17 非EU諸国民の一時的入国禁止措置の継続(6月30日まで) 2020/6/17 在ギリシャ日本国大使館
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■グアム
グアム政府観光局
グアム日本、韓国、台湾からの訪問者受け入れ再開延期のお知らせ Monday, June 29, 2020 12:00 PM
7月1日から日本、韓国、台湾からのグアムへの訪問者受け入れ再開 5月29日 グアム政府観光局
外務省HP
3月31日から,原則として,グアムに空路及び海路で入国する全ての者に対し,グアム政府指定の施設において14日間の強制隔離が行われる。他方,グアム居住者については,身分証等でグアム居住を証明できる場合,自宅での14日間の自主検疫措置が求められる。また,グアム非居住者は,入国日前1週間以内に実施されたPCR検査(鼻咽頭拭い)の陰性証明書でグアム政府が定める要件を満たすものを提示する場合,自身が予約したホテル等での14日間の自主検疫措置が求められる。
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クロアチアへの入国について(11月17日) 在クロアチア日本国大使館
○2020年11月17日現在、クロアチアは、クロアチア国境の通過を禁止・制限する出入国制限措置を実施しています。この措置は、11月30日まで有効で、①EU/シェンゲン域内の市民及びその家族②同地域内において合法的な滞在資格を持つ第3国の国民は対象外(制限なく入国可能)とされています。さらに、上記以外の第3国(日本を含む)の国民についても、・医療従事者、健康に関する研究者、高齢者ケア専門家、緊急の治療を要する者・国境をまたいで勤務する労働者・貨物運送業者及びその他必要とされる輸送要員・外交官、執務中の警察官、市民保護当局関係者、国際機関職員、執務中の軍事要員・乗換えの旅客・観光、商用、その他経済的利害関係を有する者・就学、その他緊急の私事事情を有する者は、例外として出入国制限措置の対象外(入国可能)とされています。いずれの入国者も、クロアチア公衆衛生局の勧告・指導に従うことが求められます。さらに、第3国の国民の入国には、支払い済みの宿泊施設の予約票やビジネス会議の招待状等、上記の目的で入国することを証明する資料の提示が求められます。○なお、7月10日付のクロアチア公衆衛生局勧告・指導により、上記①または②に該当しない第3国の方が、観光、商用、就学や、その他緊急の私事事情によりクロアチアへ入国する場合、入国後14日間の自主隔離義務を負うこととなりました。ただし、この義務は、観光、商用、就学等の目的の場合、48時間以内に実施されたPCR検査における陰性結果を提出すれば、免除されます。○また、乗換えのためにクロアチアをトランジットする旅客は、クロアチア入国から12時間以内に、本人が入国可能な近隣国へ出国する場合、自主隔離義務は免除されます。
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スウェーデン
新型コロナウイルス感染拡大に伴うスウェーデンへの不要不急の入境を一時的に封鎖する措置の再延期について
2020/11/1 在日スウェーデン大使館
欧州委員会からの提案に基づき、スウェーデン政府はスウェーデンへの不要不急の入境を一時的に封鎖する措置を12月22日まで再度延長することを決定しています。スウェーデン国籍保持者やスウェーデン在住者、欧州経済領域の渡航者は含まれません。上記措置において,日本を含む8か国(日本、オーストラリア、ニュージーランド、ルワンダ、韓国、タイ、ウルグアイ及びシンガポール)の居住者は例外とされています(7月4日から適用/11月2日に一部変更)。
新型コロナウイルス感染拡大に伴うスウェーデンへの不要不急の入境を一時的に封鎖する措置の再延期について 2020/8/27 スウェーデン大使館
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スペイン入国時の新たな手続きについて 2020/11/13 駐日スペイン大使館
11月23日からスペイン入国時の新たな衛生コントロールが導入されます。詳細はこちらをご確認ください。
新たにスペインへ入国前72時間以内に行ったPCR検査の陰性結果の提出が必要となりますが、現時点では日本からの渡航者に対する提出義務はありません。
スペインへの入国に関する情報 2020/7/8 駐日スペイン大使館
スペインへの入国につきましては、指定類型 (enlace)の通り、以下の者がスペインへの入国ができます。
a)日本の居住者および省令添付1「入国制限解除対象国一覧」にて掲載された国の居住者
b) EU加盟国とシェンゲン協定加盟国の居住者及びその家族
c) EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国により発給された長期査証を有する者
e) EU加盟国又はシェンゲン協定加盟国における留学生で、必要な許可又は査証を有する者
f) 高度な技能を有する労働者で、その業務が必要であって、又はその業務が延期されるべきでないか、若しくはその業務が遠隔で実施され得ない者。スペインで開催される高度なスポーツ競技の参加者を含む。以上の事実は文書により証明されなければなりません。
g) 必要不可欠な家族の事情(然るべく証明できることを要します)により渡航する者
国境の通過(入国手続き)を伴わない空港トランジットは許可されます。
詳細は以下のリンクをご確認ください
(enlace)
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スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(日本を含む11か国・地域以外からの入国者に対する検疫措置)2020/11/25 在スロバキア大使館
11月24日,スロバキア政府は,同月26日以降の検疫免除対象国の変更等を決定しました。同日付公衆衛生局布告の概要は以下のとおりです。 これに伴い,国境措置に関する同13日付公衆衛生局布告は撤廃されます。
●公衆衛生局布告の原文(同24日付官報60~68頁:スロバキア語)
1 11月26日午前7時以降,検疫免除対象国は,以下の11か国・地域となる。
豪州,中国,フィンランド,アイルランド,アイスランド,日本,韓国,ノルウェー,ニュージーランド,シンガポール,台湾
スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(日本を含む32か国・地域以外からの入国者に対する検疫措置)在スロバキア日本国大使館
6月9日付け決定事項(6月10日付け領事メール「スロバキア国内における新型コロナウイルス関連情報(欧州19か国以外からの入国者に対する検疫措置)」)6/19
スロベニアへの入国制限について 2020/11/21 在スロベニア日本国大使館
11月16日からスロベニア政府は、入国に際する自主隔離に関する要件を変更しました。変更後の詳細は以下のとおりです。
(1)グリーン国及びオレンジ国からの入国
スロベニア政府が指定するグリーン国(往来自由国)及び日本を含むオレンジ国(レッド及びグリーンのどちらのリストにも指定されない国)からの入国については自主隔離が免除されます。また、スロベニア入国直前の14日間にグリーン国に滞在していたことが証明できる者については、同様にグリーン国から入国するものと見なされます。
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ビジネストラック・レジデンストラック・全世界を対象とした新規入国 12/10 外務省
タイ民間航空局による新たな告示の発出:7月3日からの適用 2020.07.03
「国際的な人の移動に関する」官報の公布 2020.07.02
新型コロナウイルスの感染拡大防止のためのタイに入国する渡航者に対する防疫措置 2020.6.30 在タイ日本国大使館
タイ民間航空局による新たな告示の発出:7月1日からの適用 2020.06.30
【新型コロナウイルス】非常事態宣言の延長:6月30日まで 5/27
【タイ政府観光局】重要なお知らせ
緊急! タイ民間航空局(CAAT)は空路によるタイ入国禁止措置を6月30日23時59分まで延長します。
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所定のフォーマットによる検査証明を発行可能な医療機関について 2020/1/18 公益財団法人日本台湾交流協会
1月8日,日本において新たな水際対策措置が決定され,1月13日から緊急事態宣言の解除が発表されるまでの間,全ての方(日本人を含む)に対し,出境前72時間以内の検査証明の提出を求めています。
台湾の衛生福利部疾病管制署ホームページに掲載されている「自費檢驗指定醫療院所」を基に,
台北事務所及び高雄事務所の管轄内において,所定のフォーマットによる検査証明の発行が可能な医療機関はこちらで詳細を確認くださいませ。
新型コロナウイルスに関する注意喚起:台湾における英国変異種の初確認(域外持込)及び入境・検疫規定の強化について 2020/12/30 公益財団法人日本台湾交流協会
新型コロナウイルスに関する注意喚起(搭乗前3営業日以内のPCR陰性報告提示に関する一部例外措置の発表) 12/4 公益財団法人日本台湾交流協会
再入国許可による出国中に再入国許可の有効期限が経過した元永住者等の取扱いについて11/27 公益財団法人日本台湾交流協会
外務省HP 12/1より入国・乗り継ぎで新型コロナウイルス核酸検査「陰性証明」の提出必要に (2020年11月19日時点)
外務省HP
3月19日から、外国人の観光目的での入境は一律禁止されている(含、友人訪問等。)。
6月29日から、ビジネス、親族訪問、研修、国際会議や展覧会への出席、国際交流事業、ボランティア、布教活動、ワーキングホリデー、青少年交流又は求職等を目的とする入境は、台湾の在外事務所に必要書類を提出し、審査を経て特別入境許可を取得すれば、入境が可能となる。
なお、人道的理由や船員・乗組員として入境する場合を除き、出発前3日以内にPCR検査を行って陰性証明を取得するとともに、入境後14日間は自宅・指定ホテル等での待機が求められる。
3月24日から当面の間、航空機のトランジットが禁止されているが、6月25日から桃園空港でのトランジットを条件付きで再開した。具体的には、一部の乗り継ぎ便を除き、特定の航空会社(現時点ではチャイナエアライン、エバー航空、キャセイパシフィック航空)が運航する便を利用し、かつ空港滞在時間が8時間以内の場合に限り、乗り継ぎが認められる。
外交部、6/29より外国人の訪台規制を調整 2020-07-03 台北経済文化代表処
新型コロナウイルスに関する注意喚起(外国人の訪台に関する措置の緩和)2020/6/25
旅行業者の海外ツアー及び訪台観光ツアー 催行暫定中止を7月31日まで延長2020-06-23
旅行業者の海外ツアー及び訪台観光ツアー 催行暫定中止を6月30日まで延長2020-05-20
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入国規制措置(EU信号機プログラムの導入等) 2020/11/5 在チェコ共和国日本国大使館
11月5日、チェコ政府は、11月9日(月)から入国規制に関わる信号機プログラムをEU基準に合わせることを決定しました。主な内容は以下のとおりです。
1 EU基準信号機マップの基準(※各国についての最新の分類は末尾記載リンク先のチェコ政府公式ページでご確認ください。)
●緑(低感染危険国):人口10万人あたりの過去14日間累積感染者数が25以下かつ過去1週間に実施されたPCR検査の陽性率が4%以下の国 現時点で欧州ではバチカンのみ(欧州以外では、オーストラリア、日本、韓国、ニュージーランド、シンガポール、タイ)。
●オレンジ:人口10万人あたりの過去14日間累積感染者数が25~350かつ過去1週間に実施されたPCR検査の陽性率が4%以下又は、 人口10万人あたりの過去14日間累積感染者数が250以下かつ過去1週間に実施されたPCR検査の陽性率が4%以上の国 現時点で欧州では、デンマーク、エストニア、フィンランド、アイスランド、キプロス、ラトビア、リトアニア、独、ノルウェー、ギリシャ、スウェーデンが該当。
●赤:緑・オレンジを除く全ての国及び地域
2 EU基準信号機マップに基づき導入される措置
(1)緑色に分類された国から入国する場合、制限はありません。
(2)過去14日以内に12時間以上オレンジ色に分類された国に滞在し、かつ就労・就学目的でチェコに入国する外国人は、雇用者・教育機関に対しPCR陰性結果を提出するまでの間、職場・学校への立ち入りが禁じられ、かつ人の移動の自由が制限されます(PCR検査結果を提出しない場合は10日間)。
(3)過去14日以内に12時間以上赤色に分類された国に滞在したチェコ人、EU市民、チェコ・EUで滞在許可を有する外国人は、入国前に所定の電子フォーム(https://plf.uzis.cz)に入力し、証明書を受領した上で、入国時にそれを提示する必要があります。また、入国後5日間以内にはPCR検査を受ける義務があります。
(4)EU加盟国以外で赤色に分類された国の国民及び同国の長期滞在許可等を有する外国人は原則入国禁止となります(一部例外あり)。
3 日本からの入国
観光目的による入国は、実質上できなくなっていますのでご注意ください。 (日本は緑色に分類されているので、これまでどおり入国自体に制限はありませんが、別途「人の移動の自由」が制限されている事情によります。)
9月1日(火)以降、これまで14日間とされていた隔離期間が10日間に短縮されます。 在チェコ共和国日本国大使館 新型コロナウィルスに関する領事メール
チェコ入国措置の更なる変更(その2) 2020/7/2 在チェコ日本国大使館
チェコ入国措置の更なる変更 在チェコ日本国大使館
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中国
最新:日本から中国へ行く乗客へお知らせ 搭乗に「健康コード」が必要になります
※20年12月1日(当日を含む)から、日本から中国に行く中国籍・外国籍の乗客は、搭乗2日前以内(検体採取日から起算)に新型コロナウィルスPCR検査陰性証明及び血清特異性IgM抗体検査(以下、抗体検査)を行い、ダブル陰性証明を取得することが必要になります。
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デンマークの渡航・入国制限厳格化 日本を含む海外からデンマークへの入国には承認に値する目的等が必要 (1月8日付) 20.1.8 在デンマーク日本国大使館
デンマークへの渡航を検討している方向け情報 在デンマーク日本国大使館
新型コロナウイルス感染症について 2020/9/4 在デンマーク日本国大使館
現在,デンマークでは,各国が「開放国」「検疫国」「国境地域」等に分類され,カテゴリーごとに異なる入国制限が行われています。
8月18日現在、日本を含む「開放国」からのデンマーク入国について、入国制限は設けられていません。
なお,上記措置内容はデンマーク政府の方針・発表、毎週木曜日にデンマーク政府が公表する「開放国」か「検疫国」のリストによって,随時変更されますので,最新の入国制限については,コロナポータルサイト(English)でご確認ください。
【詳細】
コロナポータル
●デンマークへの入国について(English)
●日本を含む「開放国」に対する入国制限について(English)
デンマークへの渡航を検討している方向け情報在デンマーク日本国大使館
(1)7月4日より,日本からの旅行者の入国が可能になります。ただし,観光目的で入国する場合は,デンマーク国内での6泊以上の宿泊予約が条件であるため,宿泊証明書等を入国時に提示する必要があります。詳細については,7月2日付領事メールでご案内しておりますので,ご参照ください。
※入国後の検査を推奨。要請の場合、14日間自宅待機
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日本からドイツへの入国に関する制限措置の解除 在日ドイツ大使館
ドイツ政府は、2021年1月1日0時(中央ヨーロッパ時間)をもって、日本からの渡航者に適用されていた全ての入国制限措置を解除します。これにより、日本からドイツへの渡航は同日以降、原則として渡航目的に関わらず再び認められることになります。
■ルフトハンザ航空情報
検疫措置に関して,ロベルト・コッホ研究所が指定するリスク地域からの入国にあたって10日間の自宅隔離が義務化されていますが,2021年1月1日現在,日本はリスク地域に指定されていないので,隔離義務,保健局への連絡,事前のデジタル入国登録の必要はありません。
但し、EU委員会では各国の疫学的状況と封じ込め対策,相互主義的観点,欧州疾病予防管理センター(ECDC)や世界保健機関(WHO)等からの関連情報等を勘案し,2週間毎に入国制限解除対象国の見直しが行われています。ドイツ連邦政府でもEU委員会の勧告やロベルト・コッホ研究所が発表するリスク地域指定等を踏まえ,定期的に入国制限解除対象国の見直しが行われていますので、引き続きドイツ連邦政府の発表にご注意いただきますよう、お願いいたします。
在ドイツ日本大使館 新型コロナウイルスに関する最新情報(ドイツ)
ドイツの防疫対策
1. 出入国関係(入国制限措置等)
ドイツでの乗り継ぎについて 在ドイツ日本国大使館
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トルコ共和国渡航時の搭乗前pcr検査義務化について-2 20.12.31 駐東京トルコ共和国大使館
トルコ共和国渡航時の搭乗前pcr検査義務化について 20.12.26 駐東京トルコ共和国大使館
トルコ共和国への入国制限の解除およびビザ申請についてのお知らせ 2020/12/6 駐東京トルコ共和国大使館
1.新型コロナウィルス感染拡大防止のため、外国人に課されていたトルコ共和国への入国制限は2020年6月12日をもって解除されました。これにより、有効なビザを持っているもしくはビザ免除の外国籍の方々はトルコへ渡航することが可能となりました。第三国での乗り継ぎによってトルコへ渡航することも可能です。
2.トルコに到着する全ての乗客は健康診断を受け、症状がある方にはPCR検査がされます。陽性の場合は治療がなされます。その他の方々については14日間の隔離はありません。
3.空路でトルコに渡航する際には全員マスクを着用する必要があります。
4.2020年3月23日をもって停止されていたビザ申請の受け付けを再開いたします。ビザ申請におけるすべての制限は解除されました。
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■ネパール
●在ネパール日本国大使館
ネパールにおける新型コロナウイルスにかかる注意喚起(その83:新型コロナウイルスの予防措置(国内線フライト及び長距離移動バスの9月17日(木)からの運航再開等について)2020/11/20時点
ネパールにおける新型コロナウイルスにかかる注意喚起(その61:新型コロナウイルスの予防措置(ロックダウンの延長,国内線及び国際線フライト停止措置の延長)) 6/30 在ネパール日本国大使館
6.7ネパールにおける新型コロナウイルスにかかる注意喚起(その52:当地旅行代理店による日本行きチャーター便の運航予定について(その3))
6.1ネパールにおける新型コロナウイルスにかかる注意喚起(その48:新型コロナウイルスの予防措置(ロックダウンの延長,国内線及び国際線フライト停止措置の延長,ネパール入国管理局の閉鎖延長))
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■ニュージーランド
ニュージーランド政府観光局
COVID-19(新型コロナウイルス)最新情報 Last updated: Monday 11 May
●在ニュージーランド日本国大使館新型コロナウイルス関するお知らせ
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1/19以降マウイ島への訪問のための条件 (2021年01月21日) ハワイ観光局
アロハセーフ・アラート・アプリ(追跡アプリ)の運用の開始を発表) (2021年01月16日) ハワイ観光局
米国に新型コロナウイルス感染症陰性証明書提示が義務化 (2021年01月13日) ハワイ観光局
日本国政府が水際対策今日かに係る新たな措置を発表 (2021年01月09日) ハワイ観光局
隣島訪問に関する情報 (2021年01月04日) ハワイ観光局
日本帰国時の質問票提出について (2020年12月29日) ハワイ観光局
ハワイ州、訪問者への自己隔離期間を14日間から10日間への短縮を発表 (2020年12月17日) ハワイ観光局
12月、1月ハワイ線増便のお知らせ(2020年12月04日)ハワイ観光局
ハワイ州事前検査プログラム、カウアイ島は一時適用外に(2020年11月28日)ハワイ観光局
年末年始のハワイ事前検査受診について(2020年11月25日)ハワイ観光局
ハワイ州指定陰性証明書の出発前の取得が必須に(2020年11月20日)ハワイ観光局
ハワイ州14日間自己隔離措置を12月31日まで延長(2020年11月19日)ハワイ観光局
州外の訪問者を対象とする事前検査プログラムについて(2020年9月16日)ハワイ観光局
デイビッド・イゲ州知事は、ハワイ現地時間10月15日以降にハワイ州へ来島する訪問者は、出発前に新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の核酸増幅検査(PCR検査を含む)を行い、陰性であることの証明を提示すれば14日間の自己隔離を免除すると発表しました。
以下詳細となります。
・全ての訪問者は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の核酸増幅検査(PCR検査を含む)を行い、陰性であることの証明を提示する、もしくは到着後14日間の自己隔離が必須です
・全ての訪問者は、到着時の検温並びにハワイ州トラベル&ヘルスフォームへの記入が必須です
・出発の72時間以内に臨床検査室改善法(CLIA)に認定されているCOVID-19の核酸増幅検査(PCR検査を含む)を行い、陰性であることの証明を提示すれば14日間の自己隔離が免除となります
・オアフ島以外の隣島からの移動者の自己隔離要請は、9月30日まで続行となります
・現在ハワイ州で認められている事前検査は、臨床検査室改善法(CLIA)に認定されている検査所が認める、アメリカ食品医薬品局(FDA)により承認されているPCR検査を含む核酸増幅検査(NAAT)のみとなります
州外の旅行者を対象とする事前検査プログラムの開始の延期について(2020年7月13日)
デイビッド・イゲ州知事は7月13日に記者会見を行い、ハワイ州外からの旅行者を対象としたCOVID-19事前検査プログラムの開始を9月1日に延期することを発表しました。
9月1日以降のハワイ州への来島者は出発する72時間以内に臨床検査室改善法(CLIA)に認定されている検査所からのアメリカ食品医薬品局により承認されているPCR検査を含む核酸増幅検査(NAT)を行い、陰性であることの証明を提示すれば14日間の自己隔離が免除されます。ハワイ到着後の検査は行われません。ハワイに到着するまでに検査結果が得られない場合は、陰性の検査結果の証明ができるまで隔離の免除がされません。
ハワイ州に到着後は検温を受け、トラベル&ヘルスフォームへの記入をする必要があります。検温の際に体温が華氏100.4度(摂氏38度)以上あった場合や症状がある場合は追加の検査が必要となります。
その他詳細につきましては随時発表される予定です。
詳細はこちら
デイビッド・イゲ州知事が、8月1日より州外の旅行者を対象とする事前検査プログラムについて発表(2020年6月24日)
来島者の14日間隔離について (2020年6月10日)
デイビット・イゲ州知事は6月10日に記者会見を行い、
ハワイ州外からの来島者への14日間の自己隔離を6月30日から7月31日まで延期することを発表しました。
外務省HP
3月26日から,州外からの全渡航者(ハワイ州居住民を含む。)に対し14日間の自己検疫を義務づけ,違反者には,5千ドル以下の反則金又は1年以下の禁固のいずれか若しくは両方が科される。
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ハンガリー
ハンガリー政府による出入国制限在ハンガリー日本国大使館
【参考】6月30日,EU理事会は,EU加盟国の域外国境における入域制限の段階的解除に関する勧告を採択(解除対象国は日本を含む15か国)しましたが,7月2日,ハンガリー政府は,ハンガリーとしてはEU理事会勧告に応えることはできず,セルビア以外のEU域外国から来る人のハンガリーへの入国は認めない旨発表しています(上記例外措置は継続されます)。
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帰国便情報(1月4日現在) 2020/12/22 在フィジー日本国大使館
フィジーの入国規制について(補足) 2020/12/10 在フィジー日本国大使館
フィジー現地最新状況 フィジー政府観光局2020/5/26
感染状況
・3月19日に初の感染者が発覚してから、政府の迅速なロックダウン、夜間外出禁止の対策があったことから、4月17日に感染者が18人に増えてから現在まで増えていない状況。(18人のうち15名は全員回復)
※夜間22時から朝5時までの外出禁止措置
・ダイビング、サーフィンは現在はできる。
●フライト&検疫
・フィジーエアウェイズ(FJ)は7月いっぱいの運航は中止する。
8月の運航再開をするかどうかは状況次第。
・WEBサイト、SNSを通し最新情報を随時配信予定。
・現状、入国時は28日間の自己隔離が必要
(14日間は強制隔離期間、残りの14日間は自主隔離期間)
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【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その70:変異種確認国からの入国・通過禁止措置延長) 21/01/15 在フィリピン日本国大使館
1月15日、フィリピン政府は、新型コロナウイルス変異種が確認されている、日本を
含む計32カ国・地域またはそれら地域を経由する外国人の入国禁止措置を、1月31日
まで延長することを発表しました。
○入国・通過禁止対象国・地域:
日本、英国、デンマーク、アイルランド、オーストラリア、イスラエル、オラン
ダ、香港特別行政区を含む中国、スイス、フランス、ドイツ、アイスランド、イタリ
ア、レバノン、シンガポール、スウェーデン、韓国、南アフリカ、カナダ、スペイ
ン、米国、ポルトガル、インド、フィンランド、ノールウェー、ヨルダン、ブラジ
ル、オーストリア、パキスタン、ジャマイカ、ルクセンブルク、オマーン
【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その69:変異種確認国からの入国・通過禁止措置) 2020/12/30 在フィリピン日本国大使館
ビザ保有者のフィリピン入国緩和 12/18
住居外のフェイス・シールドの着用義務化、コミュニティ隔離措置の変更 12/17
入国が許可される外国人の対象拡大11/20 在フィリピン日本国大使館
【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その61:接触追跡アプリ導入) (2020/11/16時点)
●フィリピン観光省
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関する情報について3/20
●在フィリピン日本大使館
【領事班からのお知らせ】フィリピンにおける新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の対応について(その46:コミュニティ隔離措置の変更等)5/30
外務省㏋ フィリピン
3月22日から当面の間,全ての在外公館における新規査証発給を停止する。また,日本を含む査証免除対象国からの入国を停止する。発給済みの査証は,3月19日時点でフィリピン国内に滞在している者と駐在外交官の分を除き,無効となる(ただし,フィリピン人の外国人配偶者・子弟及び船舶・航空機の乗務員は除く。)。
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フィンランド政府による新型コロナウイルス感染対策措置 2020/11/6 在フィンランド日本国大使館
<1 入国規制>
10月8日、フィンランド政府は10月12日以降の入国規制措置について発表しました。各種規制措置は状況に応じて変更される可能性がありますので、フィンランド政府のHP等で最新の情報をご確認ください。
フィンランドへの入国は、原則、渡航者の国籍別ではなく、居住する国別で制限が異なるのでご注意ください。制限の基準は、各国の過去2週間で10万人当たりの新規感染者数25としており、基準以下の国からの入国は制限されず、入国後の自主検疫(14日間から10日間に変更)も求められません。
10月26日現在、入国制限のない国は以下のとおりです。
(1)EU・シェンゲン域内国等
なし
(注)シェンゲン域内国からの入国が認められるのは、フィンランド人等の帰国のほか、商用及び必要な理由がある場合に限られています(入国の際は自主検疫を勧告)。
(2)シェンゲン域外国
日本、ウルグアイ、オーストラリア、韓国、タイ、ニュージーランド、バチカン、ルワンダ
(3)なお、シェンゲン域外国であるアイルランド、アンドラ、英国、キプロス、クロアチア、サンマリノ、ブルガリア、モナコ、ルーマニアからは商用及び必要な理由がある場合に限り入国を認め、入国後の自主検疫が勧告されます。
II.フィンランド政府による新型コロナウイルス感染対策措置 2020/8/21 在フィンランド日本国大使館
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新型コロナ対策、カステックス首相が新たな措置を発表 21.1.16 在日フランス大使館
2021年1月18日(月曜日)以降、ヨーロッパ(ヨーロッパ連合、シェンゲン圏、アンドラ、バチカン、サンマリノ、モナコ)域外の国からフランスに渡航を希望する旅行者は、出発前に受けたPCR検査の陰性証明書を提示しなければなりません。さらに入国後7日間の自主隔離を行い、7日間の隔離期間終了後に2回目のPCR検査を受けることを誓約しなければなりません。
フランス入国に際する新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提示又はフランス到着時の空港での検査の実施(11月11日以降) 2020/11/9 在フランス日本国大使館
フランス政府は、新型コロナウイルス(covid-19)が流行している国からの11歳以上の渡航者について新型コロナウイルスの陰性証明書の提示又はフランス到着時の空港での検査を実施しています。
(注1)以下の2または3の国からフランスに入国できるのは、フランス国籍者またはフランスの滞在許可証を所持している外国人です。フランス滞在許可書を所持していない日本人は別途の許可がない限り直接フランスに入国することはできません。
(注2)EU加盟国からの渡航者については、新型コロナウイルスの陰性証明書の提示又はフランス到着時の空港での検査を免除されています。
(注3)日本から以下の2または3の国を経由(空港内のトランジットのみ)してフランスに入国する場合、搭乗時に新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提示が求められる可能性がありますので、搭乗予定の航空会社に照会ください。搭乗時に新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提示を求められなかった場合は、フランス到着後にPCR検査が実施される可能性があります。
(注4)以下の2または3の国からフランスを経由(空港内のトランジットのみ)して日本に帰国する場合、搭乗時に新型コロナウイルス検査の陰性証明書の提示が求められる可能性がありますので、搭乗予定の航空会社に照会ください。
1 以下の日本を含む国は「フランスへの渡航にあたり検査が求められる国」のリストから除外されています。従いまして、日本からフランスへの渡航者については、EU加盟国からの渡航の場合と同様に、搭乗前の陰性証明書の提示及びフランス到着時の新型コロナウイルス検査義務の対象外となっています。
・アンドラ
・オーストラリア
・韓国
・アイスランド
・日本
・リヒテンシュタイン
・モナコ
・ノルウェー
・ニュージーランド
・英国
・ルワンダ
・サンマリノ
・ヴァチカン
・シンガポール
・スイス
・タイ
フランス入国制限一部解除のお知らせ2020/9/2 在日フランス大使館
下記対象国からの渡航者は7月1日より、フランスに無制限で入国できます。2020/7/2 在日フランス大使館
欧州外からのフランス入国に際する留意点/パリでの航空便乗り継ぎに際する留意点 2020/5/27 在フランス日本国大使館
新型コロナウイルス感染症 > フランス渡航延期のお願い 2020/04/22
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ブルガリア入国について 2020/10/23 在ブルガリア日本国大使館
(質問)ブルガリアに入国することはできますか?また、PCR検査の陰性証明の提出義務や隔離義務はありますか?
(回答)現在、ブルガリア政府は、入国者の国籍に応じて入国規制を実施しています。日本人は、原則として、ブルガリアへの入国が認められていますが、出発国や長期滞在資格の有無によって、PCR検査の陰性証明を提出しなければ入国できない場合もあるので、注意してください。
新型コロナウイルス関連情報(ブルガリア入国規制の継続(一部変更)) 2020/9/01 在ブルガリア日本国大使館
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ベトナムへの入国を希望する皆さまへ 2021/1/4 在ベトナム日本国大使館
1.日越両国の発表 2020/11/10
6月19日、日本政府及びベトナム政府は、自国の新型コロナウイルス感染症防止対策に関する規制の十分な厳守を確保した上で、今後、両国間の往来に対する制限を部分的・段階的に緩和していくことで一致しました。また、10月19日、日越首脳会談において、両国首脳は、ビジネストラックの運用開始と、双方向の定期旅客便の再開について合意しました。
こうした往来再開の動きを踏まえ、このページでは、主として企業の駐在員及びその家族、並びに出張者の皆さまのベトナムへの入国方法の現状について説明しています。
■ベトナムでの滞在期間が14日を超える場合
● 概要
日本のレジデンストラックに相当します。
ベトナムでの勤務先企業(機関)が個別に申請・手配することにより、駐在員、そのご家族及び出張者の皆さまはベトナムに入国することができます。ただし、手続きには、1か月半から2か月要するほか、入国後、14日間、隔離施設(ホテル)に滞在する必要があります。
■ベトナムでの滞在期間が14日以内となる場合
先般の首脳会談での合意を受け、ベトナム外務省は、11月1日から優先往来制度の適用を開始する旨発表しています。
「優先往来制度」は、日本のビジネストラックに相当する制度です。現状では、(1)日本在住の方で、(2)ベトナムでの滞在期間が14日以内であって、(3)商用目的で渡航する者のみを対象としています。あらかじめ承認を受けた用務で外出する場合を除き、隔離施設(ホテル)に滞在することとなります。
■隔離期間の7日間への短縮
ベトナムにご自宅等(アパート等)がある方は、勤務先企業が個別に申請・手配する際、その旨申請することにより、入国後、7日間、隔離施設(ホテル)に滞在した後、専用車両にて自宅等に移動し、入国後14日目まで過ごすことができます。
外務省HPより
3月22日から,全ての国・地域からの外国人の入国を停止する。(ただし,外交旅券,公用旅券所持者,その他特別な場合(①重要な外交活動に参加,従事する外国人,②専門家,企業管理者,高技能労働者等)に対しては,必要であれば査証を発給する。在ベトナムの各代表機関が,それらの者に対する医療観察を実施することを約束する形をとる。さらに,専門家,企業管理者,高技能労働者については,居住国の権限ある陰性証明書を提示し,証明書に関するベトナム政府の承認を得る必要がある。)ハノイ空港,ホーチミン空港では国際線旅客便の受入れを停止する。
日本人ビジネス関係者のベトナムへの入国について 2020/6/24 在ベトナム日本国大使館
日本・ベトナム間の往来の再開に向けて 2020/6/22 在ベトナム日本国大使館
日本から渡航される皆様へ 在ベトナム日本国大使館
ベトナムに入国する全ての人に対し,3月7日午前6時から医療申告が義務付けられました。入国者は, 入国時に書面で申告するか,入国前にオンラインで申告することができます。申告は,入国の直前に行う必要があります。オンライン申告が推奨されていますが,オンライン申告は,概ね入国の16時間前から利用可能である模様です。空港等に到着後に紙で申告することも可能です。3月7日以降にベトナムに入国される方は御注意ください。
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DISCLAIMER: This overview is based on currently available information. This information will be updated regularly. No rights can be derived from this overview.
Going to Belgium
There are currently no restrictions on non-essential travel to Belgium for residents of Japan (Japanese nationals, Belgians, and foreign nationals with a Japanese residence permit).
Transit through a 3rd country on the way to Belgium: Transit (up to 48 hours) is possible, by any means of transport, without conditions or measures upon arrival in Belgium, including travel through red zones.
For information on the latest sanitary measures to be followed by all travelers to Belgium, as well as visas for Belgium, go to Visa for Belgium
For more details, go to our Covid-19 pages: 1. Restrictions pour les voyages vers la Belgique (FR) or 1. Reisbeperkingen naar België (NL) and the website of the National Crisis Center
■下記、在日ベルギー大使館よりの情報をを翻訳となります。
ベルギーに行く
現在、日本居住者(日本人、ベルギー人、および日本人居住許可のある外国人)のベルギーへの必須でない旅行に制限はありません。
ベルギーへの途中で第3国を通過する:通過(最大48時間)は、レッドゾーンを通過するなど、ベルギー到着時の条件や措置なしで、あらゆる輸送手段で可能です。
ベルギーへのすべての旅行者が従うべき最新の衛生対策、およびベルギーのビザについては、ベルギーのビザにアクセスしてください。
詳細については、Covid-19ページをご覧ください。
NO TRAVEL RESTRICTIONS FOR RESIDENTS OF JAPAN 9/25 在日ベルギー大使館
本文はこちらから確認をお願いいたします。
2020年7月1日の時点で、欧州勧告9208/20に従って、ベルギー政府は国境の段階的な再開に関する措置を講じています。
日本の居住者のための旅行制限はありません
2020年9月25日をもって、日本の居住者には必須の旅行の制限は適用されなくなりました。
日本に住んでいる人は誰でも、移民とビザの要件を満たしている限り、ベルギーに入国できます。
したがって、日本に居住し、ベルギーへの旅行を希望するビザの必要条件(短期または長期滞在)の対象となる国民は、
下記の更新された情報を参照してください。
ビザ申請に関する最新情報については、ビザの種類と申請手順を確認してください。
日本からの旅行者に義務付けられている衛生対策
・旅客ロケーターフォーム:ベルギーに入国する人は、旅行前48時間以内にオンラインの「公衆衛生旅客ロケーターフォーム」に記入する必要があります。
飛行機に搭乗するには、印刷された書類を提示する必要があります。ベルギーに到着したら、フォームは国境の指定された当局に渡されなければなりません。
これは、連邦公務員の健康、フードチェーンの安全、および環境によって課せられる衛生措置です。詳細については、フォーム自体をご覧ください。
・PCRテスト:必須ではありません。
・検疫:必須ではありません。
下記のよくある質問については英文のFPS公衆衛生:Covid-19 FAQをご参照くださいませ。
・欧州連合、シェンゲン圏、および英国以外の国との間で旅行する場合、どのような措置が適用されますか?
What measures apply when traveling from and to countries outside the European Union, the Schengen zone, and the United Kingdom?
・「公衆衛生旅客ロケーターフォーム」はいつ記入すればよいですか?
When should I fill in a “Public Health Passenger Locator Form”?
・「検疫」とはどういう意味ですか?
What does ‘quarantine’ mean?
・海外からの旅行者はいつ自己隔離すべきですか?
When should travelers from abroad self-isolate?
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大使館からのお知らせ(ポーランドへの入国可能な対象者の変更等について2020/8/17 在ポーランド日本国大使館
<ポイント>
○14日に更新されたポーランド国境警備隊HPによると、ポーランドへ入国可能な対象者及び隔離措置の免除の対象者が変更となりました。
○日本政府は、引き続き、ポーランドを感染症危険情報レベル3に指定しており、ポーランドへの渡航中止を勧告していますので、ご注意ください。114日に更新されたポーランド国境警備隊のHPによると、ポーランドへ入国可能な対象者は以下のとおりです。
以下(8)(9)(12)(13)(14)の記述が前回から変更・追加されています。
日本人に対する措置は、事実上大きな変更はありませんが、航空機で到着する日本人は、明示的に入国可能とされています。
(1)ポーランド国民(2)ポーランド国民の配偶者又は子女の外国人、又はポーランド国民の恒常的な扶養の下にある外国人(3)ポーランド・カード(注:ポーランド系外国人のポーランドへの帰属証明書類)の所持者(4)外交団長及び外交団・領事団の構成員、すなわち外交官のステータスを有する者及びその家族(5)ポーランドでの永住権又は一時滞在許可証を有する外国人(6)ポーランドでの労働の権利を有する外国人(ポーランド国民と同様の労働条件が適用される者、労働許可証、季節労働許可証又はポーランドにおける外国人への業務委託証明書の所持者)(7)物資の運搬に係る輸送手段を運転する外国人(8)ポーランドで勉強する学生、大学生、大学院生(9)ポーランドで研究を行っている者(10)EU及び欧州自由貿易連合(EFTA)加盟国国民(11)EU及びEFTA加盟国に永住権及び長期滞在許可を有する外国人及びその配偶者と子供
(12)航空機でポーランドへ到着する次の国の国籍者又は滞在許可を所持する者。ジョージア、日本、カナダ、ニュージーランド、タイ、韓国、チュニジア及びオーストラリア。
(13)難民としてポーランドへ入国する査証を所持している者、又は右難民の家族の査証を所持する者(14)国際的なスポーツ組織が主催するポーランドにおける大会関係者(ポーランド側主催者発行の文書が必要)
(15)上記以外の特別なケースにおいては、国境警備隊長は、国境警備隊司令官の承認を得て外国人のポーランドへの入国を許可することができる。2隔離措置については、ポーランドの国内空港への着陸が禁止されている44か国以外の国を出発した航空便で到着する者(ただし、ウクライナ及びベラルーシからの航空便は除く)、EU域内からの入国者及び外交団等は免除されます。
ポーランドが入国規制を緩和、日本からの入国が可能に 2020年07月10日 日本貿易振興機構(ジェトロ)
なお,日本政府は,引き続き,ポーランドを感染症危険情報レベル3に指定しており,ポーランドへの渡航中止を勧告していますので,ご注意ください
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日本人に対するポルトガルの入国制限 2020/11/19 在ポルトガル日本国大使館
8月1日から、日本を出発国とする渡航者(観光目的含む)は,COVID-19陰性証明の提示義務を課せられることなくポルトガルへの入国が許可されている(この措置は11月30日23時59分まで効力を有し、ポルトガル政府は2週間ごとに見直しを行う予定。)。
新型コロナウイルス関連情報(ポルトガルへの入国制限解除の延長) 2020/9/1 在ポルトガル日本国大使館
ポルトガル政府は、8月31日まで有効とされていた、日本を含むEU・シェンゲン加盟国域外11か国とポルトガルとの間のフライト制限解除の延長(9月14日23時59分まで有効)を発表しました。日本は、引き続きEU及びシェンゲン域外における感染確率の低い国のリストに含まれており、EU及びシェンゲン加盟国からの渡航者と同様、COVID-19の陰性証明の提示義務の対象外です。他方、証明書無しで渡航者を搭乗させるかの最終決定は航空会社に委ねられる場合があるとの情報に接していますので、ご留意ください。なお、これらの各種入国措置は、国籍によるものではなく、どこを出発国とするかによります。
新型コロナウイルス感染情報(ポルトガルへの入国制限解除について(続報)2020/8/1 在ポルトガル日本国大使館
新型コロナウイルス関連情報(警戒事態宣言の期限延長他)2020/7/15 在ポルトガル日本国大使館
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香港政府観光局 新型コロナウイルス:香港への渡航に関する最新情報
香港在住者をのぞく全ての人は入境禁止、期限は未定
香港在住者は14日間の強制検疫が必須で入境可能、9/18まで
香港国際空港のトランジットに関しては6/1より同一航空会社で且つ
香港に入境しないことを条件に許可。
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マカオ入境規制について(2021年1月18日更新)
施行中の「新型コロナウイルス感染症防疫期間における旅行者へのマカオ入境規制」について、
現在下記の措置が取られています。(2021年1月19日21:00更新)
海外からマカオを訪れる渡航者:マカオ入境を禁止します。
中国本土、香港、および台湾からマカオに入境する渡航者:
A:過去21日以内に海外を訪れたことがある場合:入境禁止
B:過去21日以内に香港を訪れたことがある場合
1)入境前24時間以内に受診した新型コロナウイルス核酸検査の陰性証明書の提示が
必要です。
2)また入境後、指定施設にて21日間の医学観察の対象となります。
C:過去14日以内に台湾を訪れたことがある場合
1)入境前7日以内に発行された新型コロナウイルス核酸検査の陰性証明書の提示が
必要です。
2)また入境後、指定施設にて14日間の医学観察の対象となります。
D:過去14日以内に中国本土を訪れたことがある場合
入境前7日以内に発行された新型コロナウイルス陰性証明書または核酸検査証明の提
示が必要です。
ただし、過去14日以内に表示の該当地域を訪れたことがある場合は、入境後、指定施
設にて14日間の医学観察の対象となります。
マカオ入境規制について 2021/1/5 マカオ政府観光局
施行中の「新型コロナウイルス感染症防疫期間における旅行者へのマカオ入境規制」
について、現在下記の措置が取られています。(2021年1月5日14:00更新)
海外からマカオを訪れる渡航者:マカオ入境を禁止します。
中国本土、香港、および台湾からマカオに入境する渡航者:
A:過去21日以内に海外を訪れたことがある場合:入境禁止
B:過去21日以内に香港を訪れたことがある場合
1)入境前24時間以内に受診した新型コロナウイルス核酸検査の陰性証明書の提示が
必要です。
2)また入境後、指定施設にて21日間の医学観察の対象となります。
C:過去14日以内に台湾を訪れたことがある場合
1)入境前7日以内に発行された新型コロナウイルス核酸検査の陰性証明書の提示が
必要です。
2)また入境後、指定施設にて14日間の医学観察の対象となります。
D:過去14日以内に中国本土を訪れたことがある場合
入境前7日以内に発行された新型コロナウイルス陰性証明書または核酸検査証明の提
示が必要です。
ただし、過去14日以内に下記の地域を訪れたことがある場合は、入境後、指定施設に
て14日間の医学観察の対象となります。
渡航者のマカオ入境規制について
現在海外からマカオを訪れる渡航者のマカオ入境を禁止しております。 最終更新日:2020/5/26
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水際対策強化に係る新たな措置(5) (2021年01月08日)マルタ観光局
12月30日以降ターキッシュエアラインズでマルタへご出発のお客様はPCR検査の陰性証明書が必要となります。 (2020年12月28日)マルタ観光局
【注意喚起】新型コロナウイルス感染拡大防止のためのマルタ政府の措置:12月21日保険大臣発表(英国発着便の運航停止) (2020年12月21日)在イタリア日本国大使館
【注意喚起】新型コロナウイルス感染拡大防止のためのマルタ政府の措置:12月11日保険大臣発表 (2020年12月11日) 在マルタ日本国大使館
マルタへ入国する際、経由地についてはご注意ください。↓↓
特定国から入国する際、到着前72時間以内に実施されたPCR検査陰性証明の提出を義務付け(2020年11月27日)
マルタ観光局
現在、マルタへ多くの方にご旅行、留学でお越しいただいております。
日本人のマルタへの入国の際にはPCR検査、隔離などはございませんが、過去30日以内にGreen List「安全な国」 以外に旅行していないか申告する義務があります。
ご旅行中はマスク着用、うがい手洗い、ソーシャルディスタンスを保つなどくれぐれも心がけてくださいますようお願いいたします。
マルタヘ入国の際に、機内で自己申告書が配布され、到着時に提出が義務付けられています。
提出書類はこちらでご確認できます。
the Public Health Travel Declaration Form
the Passenger Locator Form
他の国からのマルタ入国に関しての詳しい情報は、こちら(COVID-19 TRAVEL ADVICE 英語)をご確認ください。
https://www.visitmalta.com/jp/covid-19 (日本語)
マルタ空港が7月1日より再開。下記リンクから入国可能な国をご確認ください。(2020年11月02日)
http://www.mtajapan.com/mtanews.html
2020年7月15日より日本人渡航が可能となります。(2020年6月19日更新)
【注意喚起】新型コロナウイルス感染拡大防止に関するマルタ政府対応(規制解除):6月15日マルタ政府発表(6月19日)在マルタ日本国大使館
【注意喚起】新型コロナウイルス感染拡大防止のためのマルタ政府の措置:11月11日保険大臣発表(11月12日)在マルタ日本国大使館
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マレーシア·マイ·セカンド·ホーム(MM2H)パス保有者のマレーシア入国に関して(更新) 2020.07.21 【マレーシア政府観光局】
マレーシア·マイ·セカンド·ホーム(MM2H)パス保有者のマレーシア入国に関して(更新) 2020.07.08 【マレーシア政府観光局】
マレーシア「活動制限令」解除と「回復の為の活動制限令」施行のお知らせ 6/8
2020年8月31日まで外国人のマレーシア入国は出来ません(※国境が封鎖中のため)
※現在マレーシアに入国できる方は
●マレーシア国民の配偶者及び子女 ●永住者 ●外交官 ●マレーシアにおいて必要不可欠なサービスに従事する駐在者パス保有者 ●MM2Hビザ保有者に限られます。
ムヒディン・マレーシア首相は、5月10日に記者会見を開き、マレーシア国内での新型コロナウィルス感染対策の為、「条件付き活動制限令(CMCO」を2020年6月9日まで延長することとしました。これに伴い、
2020年6月9日まで、外国人のマレーシア入国が禁止されます。
●マレーシア政府観光局 2020/5/26
外国人の入国
・マレーシア国民と永住権をもつ外国人以外の入国は禁止されている
→学生ビザ、就労ビザ、駐在者ビザ、扶養家族ビザ保有者も入国ができない
●長期滞在ビザ(MM2H)保有者の入国再入国許可 5/17〜
→希望者は政府指定の登録ページに個人情報を入力し、移民局から許可書をもらう必要がある
→入国から遡り14日以内にPCR検査を受け陰性である証明書を入国時に提示
→入国後は政府が指定する施設で14日間の隔離が義務付けられ、費用は各自負担となる
●マレーシア出国
・出国制限はないので日本への帰国が可能
日本到着時にPCR検査を受け結果が出るまで待機。その後事前に予約したホテルや自宅で14日間の待機が必要
●入国審査を伴わない第三国への乗り継ぎは可能
→最終目的地の入国制限状況を確認
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ミャンマー
レジデンストラックの対象国・地域に渡航する際に必要な検査証明について 2021.1.9 外務省・経済産業省
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新型コロナウイルスに関する注意喚起(49:観光客を含む短期滞在者に対する入国時の陰性証明書提示要請(修正)2020/10/15 在モルディブ日本国大使館
●モルディブ当局は、観光客等に対し、英文のPCR検査結果・陰性証明書の有効期限
を入国72時間前から96時間前までに拡大しました。
【本文】
10月14日、モルディブ当局は、15日(木)より、観光客・短期滞在者のモルディブ
入国に必要な英文のPCR検査結果・陰性証明書に関して、取得にかかる有効期限を96
時間前までに拡大変更し、概要以下のとおり案内しています。
(1)対象者
・観光客
・滞在期間7日間までの特別査証所持者
・滞在期間7日間までのビジネス査証所持者
・外交団
・通過する航空機搭乗員(指定区域の宿泊施設を用意。滞在7日間以上)
・航空機搭乗員
(2)対象外
・一歳未満の乳幼児
(3)検査時期
・モルディブへ出発する96時間前に検査を受検すること。
(4)乗り換え等経由地での滞在(トランジット)
・経由地(乗り換え)時間24時間未満:入国時に提示したPCR検査結果・陰性証明書
が有効となる。
・滞在(乗り換え)時間24時間以上:次の旅行先国へ移動する前の96時間以内にPCR
再検査。
(5)PCR検査結果・陰性証明書の記載事項
(・英文であること)
・旅券記載名
・旅券番号
・検査機関名と住所
・PCR検査方法
・検体検査日
・検査結果
(6)提示方法
・書面又は電子データで持参し、空港チェックイン時など必要に応じて提示するこ
と。
・モルディブ到着24時間前までに、出入国事前申告サイト「IMUGA」を介してオンラ
インで
提出すること。
事前申告サイトIMUGA: https://imuga.immigration.gov.mv/
(7)自己隔離
・上記(1)以外の者は14日間の自己隔離を行い、自己隔離終了時に(指定の検査機
関で)PCR検査を受検すること。詳細は、モルディブ保健省ホームページを参照して
ください。
モルディブは、7月15日から観光客の受け入れを開始、リゾートもオープンします。 2020/7/14 モルディブ政府観光局
モルディブは、「安全なツーリズム」を掲げ、7月15日から国境を再開し、全ての国籍の旅行者に、入国時30日間の観光ビザを発給します。到着時に健康申告書の提出をしていただきますが、陰性証明書の提出や自主隔離などの検疫措置はありません。万が一、新型コロナウイルス感染症の症状がある方は、PCR検査(自費)の対象となります。帰国の際、陰性証明書の発行が必要な旅行者は、帰国時、空港でPCR検査を受けることができます。
リゾート島、無人島のホテル、ライブボードは7月15日から、有人島のホテル、及びゲストハウスは8月1日からの宿泊予約を受け付けています。
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■モロッコ
新型コロナウイルス(モロッコへの入国時の水際対策(一部変更))(11月12日) 20.11.12 在モロッコ日本国大使館
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ラトビアへの出入国関連情報 在ラトビア日本国大使館
(2)ヨーロッパ以外(日本等)に居住している方
ラトビア外務省は7月1日,EU理事会が欧州外からの渡航制限の緩和を勧告する国のリストを発表したことに伴い,日本を含む一部のヨーロッパ外の国からラトビアへの渡航制限の緩和の対象となる国を公表しました。
7月1日以降,EU理事会が公表するリストに基づき,日本を含む以下の国からの渡航者はラトビアに入国できるようになりました。(このリストはEU理事会によって2週間ごとに見直されるとのことです。)一方で,これらの国に合法的に滞在している,またはこれら以外の感染の多い国に渡航していないことを示すことが求められる場合があります。そのような場合は,必要に応じ,当該国の滞在許可,免許証等,または公的な書類が無い場合(無査証での合法的滞在等)はパスポートの出入国印を示して説明するようにしてください。
ラトビアに入国可能なヨーロッパ以外の国(10月30日現在)
日本,オーストラリア,ニュージーランド,ルワンダ,韓国,タイ,ウルグアイ,シンガポール
過去14日間の人口10万人あたりの感染者数が50人より多い国からラトビアへの渡航の場合には10日間の自己検疫が必要ですが,日本は現在のところ人口10万人あたりの感染者数は50名未満となっています。ただし,自己検疫措置は出発国の感染状況だけではなく,自己検疫に該当する国を経由した場合にも適用されますので,ご注意ください。(例:10月30日時点では,日本からフランスの空港で乗り継いでラトビアに渡航する場合は自己検疫が必要です)
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リトアニアへの入国、自主隔離等について 2020/11/23 在リトアニア日本国大使館
情報は、リトアニア当局が公式に発表した情報を中心に掲載していますが、新型コロナウイルスをめぐる対応策は流動的ですので、本情報の内容から更に変更されている可能性もあります。リトアニアへの渡航を検討される際には、リトアニア当局のホームページを参照するほか、在京大使館に確認するなど、最新の情報を十分に確認してください。
11月23日現在、リトアニアの居住権を持たない、観光などの短期滞在を目的とする外国人の入国について、リトアニア政府は、以下のように発表しています。
1. ヨーロッパ(欧州経済領域(EEA)、スイス、イギリス,アンドラ、モナコ、サンマリノ、バチカンをいう。以下、同じ)に居住している方(その国の長期滞在資格がある方)
(1)リトアニア保健省が作成する感染影響国リストに掲載されている国から渡航する外国人は、入国はできますが、入国後10日間の自主隔離、もしくは、入国前48時間以内に実施したPCR検査の陰性証明の提出が必要です。但し、陰性証明を提出した場合でも、到着後10日間は、人との付き合いを控える、イベントや店、ミュージアム、飲食店など、人の集まる場所への出入りを控える、人と話すときには、マスクを着用し、ソーシャルディスタンスを確保することなどが推奨されています。
※感染影響国を経由していても、空路で、空港トランジットゾーンを出ない場合には、上記の扱いは受けません。
(2)感染影響国リストに掲載されていない国から渡航する外国人は、入国可能で、自主隔離も必要ありません。
(3)アンドラ、モナコ、サンマリノ、バチカンから入国する外国人は、上記に関わらず、入国前48時間以内に実施したPCR検査の陰性証明を提出する必要があります。リトアニア入国後にも検査は可能ですが、陰性証明が発行されるまでの間は、自主隔離となります。また、陰性証明を提出した場合でも、到着後10日間は、人との付き合いを控える、イベントや店、ミュージアム、飲食店など、人の集まる場所への出入りを控える、人と話すときには、マスクを着用し、ソーシャルディスタンスを確保することなどが推奨されています。
(4)全ての入国者は,国立社会保健センターへの登録が必要です。詳細は,下記3.をご覧ください。
※感染影響国リストは毎週更新され、リトアニア政府公式サイトに掲載されますので、ご確認ください。
2.ヨーロッパ以外の国に居住している方
日本を含む、ヨーロッパ以外の国からの渡航者の入国について、リトアニア政府は、EU理事会が定める「域外からの渡航制限緩和勧告リスト」(随時更新)に掲載されている国からであれば,入国を許可するとしています。
但し、入国前48時間以内に実施したPCR検査の陰性証明の提出が義務付けられています。リトアニア入国後にも検査は可能ですが、その場合、陰性証明が発行されるまでの間は、自主隔離となります。また、陰性証明を提出した場合でも、到着後10日間は、人との付き合いを控える、イベントや店、ミュージアム、飲食店など、人の集まる場所への出入りを控える、人と話すときには、マスクを着用し、ソーシャルディスタンスを確保することなどが推奨されています。このほか、国立社会保健センターへの登録も義務付けられています。
11月23日現在、日本はEUの渡航制限緩和勧告リストに掲載されているので、日本からの渡航者は、原則、入国可能ですが、前述のとおり、入国前48時間以内に実施したPCR検査の陰性証明の提出と、国立社会保健センターへの登録は必要です。
EU理事会が公表する域外からの渡航制限緩和勧告リストは、随時更新されますので、最新のものについては、EU理事会のホームページでご確認ください。
なお、検疫を担当するリトアニア保健当局職員の判断によっては、入国後の自主隔離を求めるケースもあるとのことなので、ご了承ください。
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ルーマニア
新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その96)2020/9/2
●現下の状況で日本からルーマニアへの渡航を要する方又は関係者に同様の方がおありの方は,当大使館への御連絡をお勧めします。
ルーマニアでは,現時点では日本からの渡航者への原則的な入国禁止は解除されていますが,同時に,日本側からは,感染症危険情報(「渡航はやめて下さい」)が引き続き発出されています。十分御留意下さい。
●ルーマニアへの渡航者を入国後に検疫措置の対象とする渡航元として,8月29日以降は、39の国・地域(イエロー・ゾーン)が対象とされています。日本からの渡航者はこの対象ではありませんが,御注意下さい。
新型コロナウイルス感染のルーマニアにおける現状等について(その77) 2020/7/20 在ルーマニア日本国大使館
日本を含めて44の国・地域からの渡航者が,入国を認められる場合には,入国後の隔離措置の対象外とされています(同時に,隔離措置は現時点では法的措置でないことにも,御留意下さい。)。
同様に,これら隔離措置の対象外とされた国以外の国との間では,商用航空便の運航が停止となっている模様です。これにより,例えば日本との間の主な経路となり得る乗継ぎ地点の中では,トルコ(これまでも運航停止),アラブ首長国連邦,カタール,ロシア等との間を含めて運航停止と見られますので,御注意下さい。
国際交通機関のルーマニアとの間での各種の運行は,日々大きく変化しています。個々には具体的な確認をぜひ行われるようお勧めします。
ルーマニア入国後、14日間の自宅待機不要について 2020/7/7 在日ルーマニア大使館
2020年7月7日を持ってルーマニア入国後、14日間の自宅待機不要な国のリストに日本も追加されました。
但し、新型コロナウイルス に関連する症状が確認された人は自宅又は設備で隔離されます。
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●ルクセンブルク渡航情報 7/2 在ルクセンブルク日本国大使館
3月18日から,EU圏以外の国籍を有する者のルクセンブルクへの入国を6月30日まで原則禁止となっておりましたが,7月1日から日本を含む一部の国に在住する者はこの措置の対象外となりました。
下記のサイトをご参考に常に最新情報の入手に努めてください。
https://gouvernement.lu/en/dossiers.gouv_msan%2Ben%2Bdossiers%2B2020%2Bcorona-virus.html#bloub-6」
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